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1948年(昭和23年)3月7日、日本の消防の任務範囲、消防責任を市町村が負うこと、消防機関の構成などを規定した「消防組織法」が施行された。

明治以来、消防は警察の所管とされていたが、これにより条例に従って市町村長が消防を管理する「自治体消防制度」となり、各市町村に消防本部・消防署・消防団の全部または一部を設置することが義務付けられた。

Source of reference "雑学ネタ帳"