今日のコラム(話題)

 「法律で人の年齢をどのように計算するかについては、「年齢計算ニ関スル法律」(正式名称は「明治三十五年法律第五十号」)に定められています。古い法律なので意訳しますが、1条は「年齢は出生日から起算する」と定めています。2条は「年齢の計算方法は民法143条の考え方で行う」としています」

 「そこで民法143条を見ると、2項で、『週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。』と定められています(但書は省略)」

 ーーこの場合の応当する日とは毎年迎える誕生日のことですね。

 「その通りです。『年齢~歳』とは、言い換えると『その人の出生日から~年後の出生応当日(誕生日)までの期間が経過すること』ということになります。出生日が起算日なので、『週、月又は年の初めから期間を起算しない』場合にあたります。そこでその期間は、民法143条2項で『その起算日(「出生日」)に応当する日(年が異なる同じ日付の日)の前日に満了』します」

Source of reference "神戸新聞NEXT"